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悪徳商法Q&A

Q:そもそも悪徳商法の定義とは?
A:どの販売方法が悪徳であり、どの販売方法が悪徳でないと明確な線引きはできません。ただ、めちゃめちゃ高い、欲しくもないのに買わされた、しゃべり方が怖い、しつこく電話をかけてくる、うそをつく、契約前と契約後では態度激変など、ようするに、自分は買う気がないのに買わされた、買った後で後悔したという感情が基準になると思います。

Q:相手が悪徳業者だったらどんな商品でもクーリングオフできるの?
A:クーリングオフできるものは、法律によって定められた販売方法で商品であるか、業者が自主的にクーリングオフを認めている契約でなければなりません。というわけでなんでもかんでも解約できるというわけではなく、たとえば、当事務所にはよく興信所に依頼したのだけれど、あまりに高いのでクーリングオフしたいとのメール相談がきますが、残念ながら興信所の契約はクーリングオフできません。(これは興信所が悪徳商法であるといっているわけではありません。)より詳しく知りたいなら

Q:クーリングオフできないってことは泣き寝入りしろってこと?
A:いやいや、あきらめることはありません。確かにクーリングオフは上記のように可能なものに制限がありますが、相手の業者が契約内容にうそをついていたせいで契約してしまった場合などは消費者契約法によってその契約の取り消しが可能です。ただ、クーリングオフが無条件に契約解除できることに比べ、消費者契約法による契約の取り消しは、相手業者との交渉が必要な場合があり、または相手業者がした行為をどう考えるかによって、出来る場合と出来ない場合があります。より詳しく知りたいなら

Q:電話勧誘販売で、契約すると口頭で答えたけど、契約書を書いていないからまだ契約できていないよね?
A:日本では、契約は書面によらずとも成立します。これはコンビニでおにぎりを買うという行為も売買契約ですが、いちいち契約書なんて作ってないことからもわかると思います。というわけで、電話勧誘販売で、相手の業者に契約するといい、相手がそれを承諾したらその契約は成立しています。ただ、電話勧誘販売での契約内容が指定商品であるなら、法定書面が交付されてから8日間まではクーリングオフできるというだけです。というわけで、電話によって口頭で契約してしまった悪徳商法がクーリングオフできる指定商品なら、書面の到着をまたないでクーリングオフしてしまいましょう。わざわざ、書面の到着を待つ必要はないです。

Q:クーリングオフは自分でも行えるのに行政書士亀井事務所に依頼するメリットは?
A:お客様がクーリングオフを行おうと思っているからには、当然相手が悪徳業者である可能性が非常に高いです。悪徳業者の特徴として、クーリングオフを妨害しようとする、クーリングオフをしてもしつこくクーリングオフを取り下げさせようとする、脅迫的な態度を取る、などがあげられます。またクーリングオフし終わった後も、しつこく勧誘してきたりします。行政書士亀井事務所に依頼すれば確実にクーリングオフできますし、行政書士印を押された内容証明をみた業者は、その書面に心理的圧迫を受けます(しつこい勧誘をしたらこの行政書士が当局に告発するかもしれない、消費者はこの行政書士からクーリングオフの法的意味を充分に知らされているなど)。このことから、お客様が自分で書面を出されるよりも、後々の気苦労が少なくて済むことが多いのが一番のメリットといえるでしょう。それ以外にも、当事務所では数多くの事例を扱っているので、業者が妙なことを言ってきても、その反論がすでに用意されているということもあげられます。クーリングオフを依頼する

Q:クーリングオフした後、業者からの電話にはどうしたらいいの?
A:クーリングオフは、無条件で契約の解除が出来る制度です。というわけで、悪徳な業者だと解約後にやたら電話をかけてきて損害賠償が必要だとか、違約金が必要、またはあなたと約束したじゃないかなどといって被害者の気持ちを揺さぶってきますが、断固として「クーリングオフによる契約の解除した」といいましょう。別に業者の話に付き合う必要はないです。相手は悪徳業者なのです。遠慮する必要はありません。また断ることも失礼ではありません。

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Q:クーリングオフした後、先に支払ってしまったお金とか、すでに送られてきている商品はどうすりゃいいの?
A:クーリングオフは法律によって無条件解除が出来ることを指し、業者にすでに支払ってしまったお金は返金されますし、すでに送られてきている商品は業者がその輸送料を負担して引き取らせることになります。

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