
| クーリングオフ以外で解約できる場合 |
クーリングオフは利用できる期間が短いので、気が付いたら期間が過ぎていた!!ってなことがあるかもしれません。でもあきらめちゃいけないんです!まだまだある契約取り消しの方法!
クーリングオフ以外の方法を用いて取り消し可能であっても、時効期間がある、もしくは自分の行為が知らないうちに法定追認になってしまっていたというケースがあります。引っかかったと思ったら、とりあえず、ご相談ください。
下記の取り消せる場合に当てはまるかどうかわからない場合はこちらから初回無料相談
クーリングオフよりも下記の契約取り消しの主張の仕方は難しいです。契約取り消しののための内容証明提出代行業務はこちらから
| 取り消せる場合 | 根拠法律 | 備考 |
| 未成年が親の同意がないのに契約した場合 | 民法 | 結婚していた場合は取り消せません |
| 詐欺によって結ばされた契約 | 同上 | 追認できるときから5年、契約から20年で取消権消滅 |
| 強迫によって結ばされた契約 | 同上 | 同上 |
| 業者の債務不履行による契約の解除 | 同上 | これもかなり多い事例です |
| 契約の(*1)重要事項について業者がうそをついてだまされて契約 | 消費者契約法 | この法律は消費者が事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものは使えません。 取消権は追認できるときから6ヶ月または契約から5年後になくなります |
| 商品や権利が将来的に不確定なはずにもかかわらず値段や価値の値上がりなどを断言的に消費者に伝えそれを信じて契約した場合 | 同上 | 同上 |
| 業者に帰ってくれと言っているのに、消費者の家や会社から帰らずしぶしぶ結んだ契約 | 同上 | 同上 |
| 業者が勧誘している場所から消費者が帰りたいといっているのに業者が帰らせないためしぶしぶ結んだ契約 | 同上 | 同上 |
(*1)重要事項とは物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容または物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件を指します。
| 契約書に書かれていても無効になる内容 | 備考 |
|
これらが無効になるのはすべて消費者契約法が根拠であるため、消費者が事業として、または事業のために契約の当事者となる場合には使えません |