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| クーリングオフとは |
| クーリングオフの効果 |
| クーリングオフが可能な販売方法 |
| クーリングオフのやり方 |
悪徳商法に対抗する方法としてクーリングオフ制度があります。この制度は特定の販売方法にだけ利用できるものですが、消費者が販売者に対し書面で解約を告げることによりで無条件に契約の解除ができるというものです。しかも、発信主義といい、出したその時点でクーリングオフが成立するため、たとえば、相手が受け取り拒否したり、不在だったり、契約書に書いている販売した相手の住所に間違いがあり届かなかった場合でさえも問題なくクーリングオフ可能です。
| 無条件解約の意味 | |
| 契約 | 解除。たとえクーリングオフしないと書面にサインしても関係なくクーリングオフできます。 |
| 契約をやめる理由 | クーリングオフに理由は必要ありません。相手が反対しても関係なく成立します。よって書面にも理由を書く必要はありません。 |
| すでに支払った代金 | 全額返金されます。 一部例外あり 法で指定された消耗品は使用分が買い取りになることがあります。 |
| これから支払う代金 | 支払い義務がなくなります。 |
| 違約金や損害賠償 | 支払う必要なし。求めてくる業者もいますが、支払い義務はありません。 |
| 受け取った商品 | 使用していてもその負担は必要なく返還(消耗品以外) |
| 商品の返送代金 | 業者負担。相手業者が取りに来るか、着払いで送り返すことになります。 |
| すでに行われたサービス | 料金を支払う必要なし。すでにサービスを受けている部分も料金の支払い義務はありません。 |
| すでに行われた工事 | 業者が元通りにする。 |
| 指定消耗品 (使用した場合買い取りになる可能性があるもの) |
|
消耗品とは、一般的に言う消耗品ではなく |
クーリングオフは、表1の販売方法であり、その商品が指定商品に該当し、可能期間内であることが必要です。例外規定もあります。
また業者が独自にクーリングオフを認めていれば、上記に当てはまらずともクーリングオフ可能です。
平成16年11月11日以後に締結された契約の場合、実際にはクーリングオフできるのに、業者ができないなどとして嘘をついてクーリングオフをさせなかったりクーリングオフをすることを脅して止めたりした場合については、相手の業者がまだクーリングオフができるということが書かれた経済産業省所定の書面を交付し、それを受領した日から起算して8日間はクーリングオフができるようになります。元々期間が20日であるマルチ商法と業務提供誘引販売の場合はこれらは8日ではなく20日です。
| 表1 | ||
| クーリングオフが可能なもの | クーリングオフできる期間(書面が届いた日も含めて数えます)) | 対象物 |
| 訪問販売 (アポイントメント商法・デート商法なども可能性あり) |
法定の契約書面を受領した日から8日間 |
訪問販売は住居に訪れる販売だけではない 指定商品・権利・役務の取引 3000円未満の現金取引は除外 |
| 電話勧誘販売 |
法定の契約書面を受領した日から8日間 |
指定商品・権利・役務の取引 3000円未満の現金取引は除外 |
| 割賦販売(クレジットでの購入のこと) | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 | 店舗外での指定商品のクレジット契約 |
| マルチ商法 |
法定の契約書面又は商品を受賞した日のいずれか遅い日から20日間 |
マルチならすべての商品 金額による制限も撤廃 |
| 特定継続的役務取引 | 法定の契約書面を受領した日から8日間 | エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(パソコン教室と結婚相手紹介サービスは平成16年1月1日追加)で一定の契約に該当するもの |
| 業務提供誘引販売 | 法廷の契約書面を受領した日から20日間 | いわゆる内職商法 |
| 宅地建物取引 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売り主である 宅地建物の売買で店舗外での取引 |
| 海外先物取引 | 海外先物取引締結日の翌日から14日間 | 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
| ゴルフ場会員契約 | 法定の契約書面を受賞した日から8日間 | 金50万円以上のゴルフ会員権で、 オープン前の新規募集であるとき |
| 投資顧問契約 | 法定の契約書面を受賞した日から10日間 | 投資顧問業者(許可業者)との契約 |
| 生命保険契約 | 法定の契約書面を受領した日から8日間 | 保険期間が1年以下の契約を除く |
投資顧問契約と、生命保険契約はほかの訪問販売などとは違い清算が行われます。
クーリングオフするのに一番適した方法は、内容証明で解除を通知することです。相手に法的な意思表示をする場合、法律家は内容証明を使うことが多いですが、これは内容証明が書いた内容と出した日付を郵便局が証明してくれるため、相手側に出してないと言われたり、その内容でなかったということを封じることができるからです。
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